優遇政策


l資本項目外貨収入の支払利便化試行を許可する。

l管轄区域内における非金融企業(金融機関を除く企業部門)の外債抹消登記業務を銀行に移譲し、企業の当該業務手続に対する期限を取り消す。

l管轄区域内における企業が地域制限を受けず、青島市分局の管轄区域内のいずれかの銀行で国内直接投資の基本情報登録・変更・解約手続きをすることを許可する。非投資性外商投資企業が真実・コンプライアンスの前提の下、法に基づき資本金を国内持分投資に用いることを許可する。

l既に「投注差」モデルによる外債調達を選定した轄内企業が、クロスボーダー融資マクロプルーデンス管理モデルによる外債調達に変更することを許可する。ただし、一度変更すると再度変更することはできない。

l管轄区域内の企業のクロスボーダー資金調達における引出(借入)・返済通貨と契約通貨との不一致を許可する。ただし、引出通貨と返済通貨は一致する必要がある。

l国内資産現金化で得た資金の決済管理を緩和し、国内資産現金化口座内の資金を直接決済に用いることを許可する。

l多国籍企業のクロスボーダー資金集中運用の参入条件を引き下げ、前年度の人民元・外貨国際収支規模を5000万ドル超に変更する。

l保証金の使用と決済管理を緩和して、外国投資家が入札成功後、保証金を出資・決済支払いなどの用途に使用することを許可する。

l資本項目口座の開設数の制限を取り消し、市場主体が実際の業務需要に応じて複数の資本項目外貨口座を開設することを許可する。

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